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市町村の役割

市町村の役割は主に地域住民の一番近い自治体として、住民の避難誘導、安否確認においておおいに期待されている。 とりわけ、安否確認や情報収集などでは、情報通信系統の整備が重要であるとされ、通常の防災対策でも市町村防災行政無線や地理情報システムの整備が進む中、これらの機能が有事にも機能するよう一層の整備が重要とされる。

警察官はテロの未然防止をはじめ、有事においては自衛隊、都道府県、市町村、消防との連携の下、国民の誘導にあたる(警察官#国民保護法(関連部分のみ抜粋)参照。海上保安官の任務は海上保安官#国民保護法(関連部分のみ)に記す)。 消防吏員並びに消防団長以下消防団員は市町村長の指揮に基づき、自衛隊、警察との連携の下、国民の避難誘導及び救助にあたる(消防吏員の任務は消防吏員#国民保護法(関連部分のみ抜粋) 、消防団長の任務については消防団長#関連法規、消防団員の任務については消防団員#国民保護法。 水防団員もまた消防と同様、市町村長の指揮に服する。
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2004年、有事関連7法の中核をなす法律として成立した国民保護法であるが、この7法の成立と同時に国会ではジュネーブ条約追加議定書I及びIIの批准を行った。これは、民間防衛条約といって、締結国は犠牲者の救済と保護に関すること、捕虜に人道的な処遇をすること、外国文民を傷つけないことなどを定めた条約であり、国民保護法と同時に批准されたことは、あくまで日本の国民保護法はじめ有事法制は国連の手続きによった自衛権に基づくこと、文民保護と人道の保証に基づくことなどをより確固たるものとすべく批准されたものである。
通常の災害時にあっては自衛隊による災害派遣が大いに期待されるところであるが、武力攻撃災害時における自衛隊の役割は敵軍からの防除であって、国民保護等派遣に割ける人員はきわめて限られる。有事における情報と権限を持つ内閣総理大臣の総合調整権の下、国民保護の主体となる地方公共団体はじめ指定公共機関がそれぞれ救済や支援などの措置に努めることになる。

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2009年12月08日 02:12に投稿されたエントリーのページです。

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